在日本签证类型中,有一种特定活动签证。
留学生毕业生如果短期内没有找到工作,可以申请特定活动签证。
特定活动签证申请要点有三个:
① 毕业学校开的推荐书
② 证明自己在做就职活动
③ 在就职活动期间的生计问题
另:持有这个签证也可以申请资格外活动许可打工(每周28小时以内)。
重点来了!之前特定活动签证的有效期是半年,最多可以更新1次。而从2019年2月18日,日本入管局对留学生毕业之后的签证延长做出巨大变更,4月开始实施。
日文内容如下:
日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生の就職先が広がる。法務省は外国人留学生について、卒業後に国内の会社に就職しやすくするための新制度の素案をまとめた。接客業など日本語を主体的に使う業務について、1年更新の在留資格「特定活動」を与える。更新回数に上限は無い。4年制大学か大学院を卒業・修了し、日本語能力試験で最もレベルが高い「N1」を合格した人が対象だ。
近く募集を始めるパブリックコメントの結果を踏まえて法務省の告示を改正し、4月の導入を目指す。
日本学生支援機構によると、4年制大学・大学院で学ぶ留学生は2018年5月時点で約13万5千人。卒業後に日本の会社に就職を希望する場合は、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更するのが一般的だ。ただ現行では、就職先の仕事の内容が大学で学んだ知識を必要としない場合は資格の変更が認められないなど基準が厳格だった。
同機構によると、16年度に大学や大学院を卒業・修了した留学生の国内での就職率は約36%にとどまる。「日本のよき理解者になった優秀な留学生が帰国せざるを得ない状況だった」(法務省幹部)。政府は16年に、留学生の就職率を5割に引き上げる目標を掲げており、実現に向けた施策づくりが急務だった。
一方、急増するインバウンド対応などのため、接客の現場では外国人労働者への依存度が高まっている。改正入管法で創設され、4月に始まる新在留資格「特定技能」の対象に選ばれた接客業は、外食と宿泊だけだった。コンビニをはじめ、中長期的に外国人労働力を必要としている業界からは、働き手の確保策を求める声が上がっていた。
内容意思是:在日本4年制的大学或大学院毕业的留学生毕业之后原本可以在申请一年的“特定活动”签证,留在日本进行就职活动。而今后将改正为:4年制的大学或大学院毕业,并且有日语能力一级,并且从事和日语有关的对外接客工作(外食业和酒店业),将可以无限制延长“特定活动”签证。
换句话说,大学和大学院的学生毕业之后如果没有找到正社员的工作,还想留在日本的话只要是在外食店或酒店行业打工,即可一直更新这个“特定技能”签证。虽然目前还只是外食和酒店业,但相信只要不出大问题,之后拓宽到其他行业也只是时间问题。
在日本暂时就职不利,想继续在日本就职的同学不用担心了,毕业以后可以一边打工一边找工作。
在日本想继续考大学院的也不用担心了,毕业以后只要找一份吉野家的打工,就可以留在日本继续考学了(原来也可以,只是现在不再有时间限制)。
毕业以后想暂时留在日本的也很容易了,只要有一份在餐饮店或酒店的打工,就可以想留多长时间就留多长时间了。
当然,要注意的是日本专门学校毕业,以及国内大学毕业的学生不在范围内,这次只是限定在日本大学或大学院毕业的学生。
现在留在日本确实是越来越容易啦。